会津シンフォニック・アンサンブル通常練習における新型コロナウイルス感染対策ガイドライン         令和3年4月26日改正

1 趣旨

このガイドラインは、 通常練習 (毎週月曜日及び金曜日に会津地区の公民館等を利用して実施する練習をいう。以下同じ。)の 休止 が長期に及ぶことは 当団の活動の存続にまで影響するおそれがあることに鑑み、新型コロナウイルスへの感染及びその拡大の防止を図りながら、当団の活動を継続し、もって会津地区の文化の振興及び青少年の健全育成に資するため、 当団の通常練習を実施するに当たり 必要な事項を定めるものとする。

2 練習参加前に団員が順守すべき事項

⑴ 毎日の 体調管理 を徹底し、次のいずれかに該当する場合は練習参加を見合わせる。
① 新型コロナウイルス感染症に感染した とき。
② 発熱、咳等の症状がある とき。
③ 検温を実施し、 37.5 度以上の発熱がある とき。
④ 県外への移動があった場合で、発熱、咳等の症状がある場合のほか、 新型コロナウイルスへの感染の疑いがあるとき。
⑤同居する家族、執務する席が近接する同僚などに発熱、咳等の症状があり、当該家族等に新型コロナウイルスへの感染の疑いがあるとき。
⑥ 前各号に掲げる事項のほか、新型コロナウイルスへ の感染の疑いがあるとき。

⑵接客を伴う飲食店など感染リスクが高いとされている場所には、立ち入らないよう努める。

⑶スマートフォン用の接触確認アプリを使用し、自身が感染者、濃厚接触者等となった場合であっても、他の団員に感染させることがないよう努める。

3 練習実施の可否の判断基準

次の各号に掲げる事由に該当する場合は、 当該各号に掲げる期間の通常練習を見合わせ、当該期間を経過したときは、通常練習を再開することができる。ただし、第1号に掲げる場合においては、役員会の判断により中止し、又は再開するものとする

⑴会津地区 (南会津地区を含む。以下同じ。)における 直近 10 日間の新規感染者が 20人を超えるとき。会津地区における直近 10 日間の新規感染者が 20 人未満となるまでの期間

⑵団員が新型コロナウイルス感染症に感染し、その 14 日前以降に当該団員が練習に参加していたとき。当該団員の感染判明以後 14 日間

⑶団員が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった とき は、前号と 同様とする。ただし、当該団員が感染していないことが確認されたときは、この限りでない。

⑷前各号に掲げる事項ほか、 通常練習を実施することで 新型コロナウイルス感染症の感染を拡大させるおそれのある とき。役員会が必要と認める期間

4 通常 練習実施時における対策

⑴ 通常 練習参加に当たっては、必ず検温を実施し、37.5 度以上の発熱があるときは練習参加を見合わせる。

⑵ 公民館等の練習会場への入館時及び退館時は、手指の消毒を実施する。

⑶ 公民館等の指示に従い、所定の名簿に記名し、及び体温を記載 し、名簿は団長が保管する。

⑷ 楽器演奏時は奏者間の距離を保つこととし、練習会場の規定による奏者間の距離及び一般財団法人日本クラシック音楽事業協会 「クラシック音楽演奏・鑑賞にともなう飛沫感染リスク検証実験報告書」に示す奏者間の距離を保持する。

⑸ 金管楽器のマウスピースによるバズィングはしない。ただし、ハンカチ等で十分に覆い、飛沫の飛散を防止することができる場合を除く。

⑹ 通常 練習実施時は、1時間ごとに5分間の換気を行う。

⑺ 指揮をするとき、楽器演奏時以外で会話をするとき などは、必ずマスクを着用するなど、飛沫の飛散を防止する。

⑻ 通常 練習終了時には、各練習会場の指示に従い、消毒等を実施する。

⑼ 通常 練習終了後、公民館等の前で談笑せず、速やかに帰宅する。

5 帰宅後の対策帰宅後の対策

⑴通常練習終了後に帰宅したときは、直ちに手洗いうがい等を行い、感染防止に努めるものとする。

⑵前号のほか必要な感染防止対策、体調管理、健康増進に努めるものとする。

6 補則

⑴このガイドラインに定める事項のほか、必要な事項は、別に定める。

⑵このガイドラインは、今後の新型コロナウイルスの状況、国、自治体等の要請その他の社会の社会情勢の変化に応じ、役員会において改正することができる。

附 則
このガイドラインは、令和2年10月1日から施行する。

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